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中古物件売買が変わる

2018年4月1日に改正宅地建物取引業法が施行され、中古住宅の取引の際はインスペクション(建物状況調査)の説明が義務づけられます。具体的には①宅地建物取引業者が媒介依頼者にインスペクションを行う業者を紹介できるかを示し、意向に応じてあっせんする。②インスペクションの結果を買主に対して説明する。③建物の現況を売主と買主が相互に確認し、その内容を宅地建物取引業者が双方に書面で交付する。となります。 インスペクションが積極的に利用されることで、中古住宅の流通が促進されるものと考えられています。しかし、そもそも日本において中古物件が敬遠される理由の一つに住宅の価値が年々下がるということが挙げられます。欧米では当たり前のように中古住宅が活発に取引され、何十年も住み継がれています。日本の低寿命、高価格の住環境を見直し是正しなければ、制度が変わっても暮らしが変わらないということを私たちは考えなければなりません。

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